ガイドライン -出演に関する規約-
1.1【1】はじめに‐肖像財産権(パブリシティ権)について
肖像には本人に無断で撮影をされない、撮影をした写真を無断で利用されないという権利が判例上認められています。これを人格権としての肖像権といいます。さらに、著名人の肖像には、顧客吸引力、言い換えると経済的価値(商業的な利用価値)があることから、これを法的に保護するため、無断で商業目的に利用されないという権利も判例上認められています。これを財産権としての肖像権(肖像財産権=パブリシティ権といいます。以下では人格権としての肖像権を「肖像権」と、財産権としての肖像権を「肖像財産権(パブリシティ権)」と記載することにします。
モデルについても、肖像を商品の宣伝や販売促進に使用させ、その対価を取得することが経済活動として成り立っているのは、そこに顧客吸引力‐経済的価値(商業的な利用価値)があるからに他なりません。従って、モデルの肖像についても人格権としての肖像権に加えて肖像財産権(パブリシティ権)も成り立ちます。
なお、肖像というと顔だけを考えがちですが、手・足・髪・後姿などのパーツについても肖像財産権(パブリシティ権)が否定される理由はありません。以上の肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)に加えて、モデルの出演内容によっては著作権法上の実演家の権利(著作権法第4章第2節)が成立する場合がありますので、この点も注意が必要です。
モデルについても、肖像を商品の宣伝や販売促進に使用させ、その対価を取得することが経済活動として成り立っているのは、そこに顧客吸引力‐経済的価値(商業的な利用価値)があるからに他なりません。従って、モデルの肖像についても人格権としての肖像権に加えて肖像財産権(パブリシティ権)も成り立ちます。
なお、肖像というと顔だけを考えがちですが、手・足・髪・後姿などのパーツについても肖像財産権(パブリシティ権)が否定される理由はありません。以上の肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)に加えて、モデルの出演内容によっては著作権法上の実演家の権利(著作権法第4章第2節)が成立する場合がありますので、この点も注意が必要です。
1.2【2】権利の帰属
【1】に記載したとおりモデルの肖像については肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。
モデルエージェンシーと契約しているモデルの肖像財産権については独占的・排他的にモデルエージェンシーに帰属しますので肖像を使用する目的が何であっても必ずモデルエージェンシーの事前の許諾を得なければなりません。また、許諾の範囲を超えて使用した場合は無許諾での使用と同様に肖像財産権の侵害となり契約上のペナルティが科されますので注意が必要です。
モデルエージェンシーと契約しているモデルの肖像財産権については独占的・排他的にモデルエージェンシーに帰属しますので肖像を使用する目的が何であっても必ずモデルエージェンシーの事前の許諾を得なければなりません。また、許諾の範囲を超えて使用した場合は無許諾での使用と同様に肖像財産権の侵害となり契約上のペナルティが科されますので注意が必要です。
1.2.1 1)注意点
- 身体の一部であっても肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が及びます。モデルの顔を切り取ったり、モザイクを施すなどした肖像であっても、無断で使用すれば肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。また、人物の特定が困難になるような改変をすることは、人格権の侵害となりますので、改変を行う際には許諾を得て対価をお支払いください。なお、改変についてはお断りする場合もあります。
- 肖像以外の氏名・音声・経歴の使用についても、事前にモデルエージェンシーの許諾を得てください。
肖像の無断使用はもちろんのこと、これらについても無断使用はトラブルの原因となりますので、注意が必要です。 - 肖像はモデルエージェンシーから許諾を得た範囲内でのみ使用することができます。トラブルを回避するためにも、契約書を作成し、許諾の範囲について文書で確認するようにしてください。
- モデルエージェンシーから得た許諾の範囲を超えて肖像を使用してしまった場合、肖像を使用する主体となるスポンサー・広告会社・広告制作会社がその責任を免れることはできません。
キャスティング会社に依頼した場合は契約をキャスティング会社に任せてしまうのではなく、スポンサー・広告会社・広告制作会社が契約当事者となり、許諾の範囲を直接確認した上で契約当事者として責任をもって肖像を使用してください。 - 「撮影」の許諾と「使用」の許諾は全く別の問題です。
例えば、テスト撮影の写真など、許諾を得て撮影した写真をモデルエージェンシーの許諾を受けずにフォトライブラリーに貸し出した場合、使用について許諾がない以上無断使用となります。特に、写真を撮影した側は、写真について著作権があることから、「自分の作品」として自由に利用できるとの誤解をしがちですが、写真の著作権とモデルの肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)は全く別個独立の権利です。従って、写真についての著作権者であっても無断で使用すれば肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。
1.2.2 2)追加使用・目的外使用・について
- モデルの肖像を許諾の範囲を超えて使用する場合(特段の契約がない場合)には、基本的に1ヶ月以上前に文書にて申請し別途許諾を得てください。その際、以下の点にご注意ください。
a) 1ヶ月以上前に申請がない場合は、当初の契約期間にて契約を終了するものとみなします。
b) 条件その他の理由によりモデルエージェンシーが許諾をしない場合があります。
c) 許諾をする際には特段の合意をしない限り追加の肖像使用料が発生します。 - 許諾を得ずに肖像を無断使用した場合、無断使用者に全責任を負っていただきます。
この責任には、競合等によりモデルと第三者との間で生じたトラブルに関するものも含まれます。
1.3【3】インターネット及びデジタルコンテンツでの肖像使用に際しての注意点
【1】に記載した人格権としての肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)はインターネットやデジタルコンテンツでの肖像使用にも当然成り立ちます。【2】に記載した権利の帰属や許諾については、インターネットやデジタルコンテンツが従来の媒体よりも複製、肖像の改変・加工が容易なためより一層の注意が必要です。
1.3.1 1)肖像使用の許諾を受ける際の注意点
- インターネットのサイトにモデルの肖像を使用する場合は、事前にサイト内容・掲載期間・アドレスなど主要な条件を提示しモデルエージェンシーから許諾を得てください。コンテンツの転載、複製の許諾と肖像使用についての許諾は全く別の問題ですので、必ずモデルエージェンシーの許諾が必要です。
- CD-ROM・DVD 等のデジタル方式の記録媒体に肖像を使用する場合は、複製や改変防止の対策、製作数・販売期間・販売地域などを明確にした上で許諾をお取りください。肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の維持・管理が困難な場合は出演及び使用をお断りする場合もあります。
1.3.2 2)私的使用の範囲
- 一般公開のイベント・撮影会などでのモデルの写真撮影は、撮影した写真や映像を個人的に楽しむ目的で使用すること(私的使用)を前提に許諾されているものです。従って、そのような機会に撮影した肖像を自身のHPやブログに使用するため許諾なくサーバーにアップロードする行為は、肖像権・肖像財産権の侵害となります。不特定多数の入場者が撮影可能となるイベント等の主催者は入場者・参加者が「私的使用の範囲」をこえて肖像を使用することのないよう注意をするなどの配慮をしてください。
- 写真の著作権と肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)は全く別個独立の権利ですから、フォトグラファーなどの著作権者であろうとも、撮影した写真や映像を個人のHPやブログに使用する場合は許諾が必要です。
1.3.3 3)モデルの肖像を含む同一コンテンツを複数の法人がそれぞれ個別のアドレスで使用する場合の注意点
- 主契約者は、自社が制作したコンテンツを販売代理店等別企業に対し使用許諾を与える場合、使用させる企業および使用するアドレスに関する情報をモデルエージェンシーに提示し、その使用社数に応じた追加の肖像使用料をお支払ください。
- 主契約者は、自社のコンテンツを他者に使用許諾を与えた場合、その使用がモデルエージェンシーとの契約に反することのないよう(使用期間の延長や無断改変など)責任を持って管理してください。
- コンテンツの転載、複製の許諾と肖像使用についての許諾は全く別の問題です。主契約者が著作権者であっても、コンテンツに含まれる肖像を契約の範囲を超えて他社に使用許諾を与えた場合は契約違反となります。また、第三者が無断複製の場合は、その使用者にペナルティを含む肖像使用料をお支払いただくことになります。
- Web サイトの管理・保護、サーバー内のデータ管理の最終責任は著作権者にあります。データの不正使用を防止する義務と不正使用が起こった場合の対応と処理、契約期間後もサイトにアクセスが可能な状態、すなわちサーバー内のデータの削除を怠ったことに起因するトラブルについても著作権者に責任を負っていただきます。
- スポンサーサイト内のアーカイブ、Youtubeなど、肖像を含むCM 作品・雑誌のバックナンバー・制作物等コンテンツをアーカイブ(記録目的)として当初の使用期間を超えて掲載する場合は、別途、許諾をおとりください。 尚、アーカイブの存在によって、モデルの将来の出演に支障をきたす場合はアーカイブでの使用をお断りさせていたくことがあります。
1.4【4】無断使用に対するペナルティについて
- 許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて肖像を使用することは肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。この場合、判例上使用差止請求が認められているほか、不法行為(民法709条以下)の規定に基づき損害賠償請求が認められています。悪質な事例では謝罪広告等の名誉回復措置の請求が認められることもありますので、注意が必要です。
- 肖像の無断使用の際には違約金を請求させて頂きます。金額は使用の程度・期間を勘案して決めますが、正規の使用料の2 倍以上になるのが通例です。
- キャスティング業務に関わった個人・法人は、出演に関して諸問題が生じた場合その解決まで、責任をもって対処してください。
1.5【5】競合について
第三者への出演を制限することはモデルの活動に対する大きな制約となりますので、以下のルールを遵守していただき、モデルエージェンシーの同意を得てください。
- 企業競合をかけ独占的に肖像を使用する場合は専属契約料、商品競合をかけ制限する場合は拘束料が別途発生します。
1.6【6】年少者の出演について
各種メディア・エンターテインメントにおいて、子供モデル・タレントの需要の増加、低年齢化が進む中、児童の健全育成のため就学を優先し、公序良俗に反する内容(暴力・性描写・いじめ・差別・飲酒・喫煙)への出演は見合わせていただくようお願いいたします。子供の年齢に応じた出演時間、また天候など環境にも配慮してください。
1.7【7】個人情報保護について
- モデルエージェンシーはモデル本人より個人情報の提供を受け、これを管理し業務に必要な範囲で利用することを委任されております。モデルに対して個人情報保護法に関する書類等に捺印を求める場合がみられますが、責任の所在が不明瞭にならないようにするためにもそのような場合には事前にモデルエージェンシーにご連絡ください。
- モデルの個人情報は、個人情報保護法に従って取り扱い、出演に関与しない第三者への漏洩や出演以外の目的に使用されることのないよう管理してください。
1.8【8】守秘義務について
モデルエージェンシーは発注の内容及び出演過程で知りえた情報について守秘義務を負います。モデルに対して守秘義務に関する書類への捺印を求める場合は、事前にモデルエージェンシーにご連絡ください。
1.9【9】出演条件等について
- 出演条件
a) 下着・ヌード・その他特殊な出演の場合は事前に正確な内容をお知らせください。
b) パーツ(手・足・髪など)も肖像ですので、本ガイドラインが適用されます。
c) オーディション料・カメラテスト料・採寸・仮縫い・衣装合わせフィッテイングモデルの場合は拘束時間に応じて料金が発生します。
d)プレゼンテーション料・リハーサル料(本番日以外)は出演料に応じて別途料金が発生します。 - 実働の条件
a)1 日の拘束時間 は原則8時間
--- 15 歳未満 20:00 以降使用禁止(一部例外あり)
b)早朝・深夜 6:00 以前・24:00 以降は割増料金が発生する場合がございます。
c)移動のため前日から拘束される場合は時間に応じて割増料金を申し受けます。
d)超過料金 別途
e)予備日 天気予備 50% / 自宅待機中止 50% / 現地集合して中止 100% - キャンセル料
出演者のスケジュールは決定した時点から同日の出演依頼をお断りしたり、競合がある場合には他の出演先をお断りするなどの調整を行います。したがってキャンセルされた場合にはキャンセルの時点に応じて下記を基準としたキャンセル料を申し受けます。
a)前日・当日 100%
b)それ以前に連絡があった場合 50%~100% ※台風、自然災害によるキャンセルの場合も原則上記の通り100%キャンセル料が発生します。大災害時は応相談になります。 - 手数料: モデルエージェンシーの業務管理費又はサービス料は出演料及び使用料に含まれます。
- 消費税: 出演料・使用料の総額に対し法定の消費税率による消費税を出演料及び使用料と別途に申し受けます。
- 源泉税: 源泉徴収は不要です。
1.10【10】支払条件等について
- 出演料、使用料は肖像の使用許諾の範囲(媒体、期間、地域、競合の有無)その他の条件、実働の条件によって出演前に決定致します。
- 使用料の支払いについてはモデルエージェンシーとの直接の契約者、肖像使用者にも責任を負っていただきます。
- 出演料・使用料のお支払は、初回の取引は当日現金又は前日までにお振り込みいただきます。2回目以降のお支払いは、別途協議で取り決めお振り込みとなります。
1.11【11】支払条件等について
- 使用者は、この契約に基づく出演料、使用料その他の支払に関し、この契約の当事者の連帯保証人となることを承諾します。